任意後見人が任意後見監督人に報告を行う時期、形式に関しては、任意後見契約の中に 何か月ごとにという記載があればそれに従います。もしない場合は適宜となりますが、任意後見に関する法律によると監督人はいつでも求めることが出来るとありますので、必要に応じて求めることも可能です。
任意後見人が親族である場合などは、報告業務に不慣れなところもあるので、3カ月に1回という比較的短いスパンで指導しながらおこなうほうが良いでしょう。
任意後見人が任意後見監督人に報告を行う時期、形式に関しては、任意後見契約の中に 何か月ごとにという記載があればそれに従います。もしない場合は適宜となりますが、任意後見に関する法律によると監督人はいつでも求めることが出来るとありますので、必要に応じて求めることも可能です。
任意後見人が親族である場合などは、報告業務に不慣れなところもあるので、3カ月に1回という比較的短いスパンで指導しながらおこなうほうが良いでしょう。