たとえば父親と同居している長男、遠くに住む次男。財産は家(評価額5000万)地と預金が200万だっとします。父親としては同居・介護もしてくれているので家は長男に預金は次男にという遺言をしたとしても次男としては長男の25分の1の割り当てしかないのかと思うと釈然としません。もし遺留分を請求されたとすると長男は1050万の現金を用意する必要が出てくるという事になります。
たとえば父親と同居している長男、遠くに住む次男。財産は家(評価額5000万)地と預金が200万だっとします。父親としては同居・介護もしてくれているので家は長男に預金は次男にという遺言をしたとしても次男としては長男の25分の1の割り当てしかないのかと思うと釈然としません。もし遺留分を請求されたとすると長男は1050万の現金を用意する必要が出てくるという事になります。