三つ目は財産の種類です。財産が預貯金などの金銭だけといった場合は分割もしやすいですが、財産の一番大きなものが現在居住している家だったり、不動産が複数ありそれぞれに形態が違うもの、株式なんかにしても銘柄がいろいろあったりすると遺言書でそれぞれ指定しても、財産の受ける側の思惑が交錯することがあります。

三つ目は財産の種類です。財産が預貯金などの金銭だけといった場合は分割もしやすいですが、財産の一番大きなものが現在居住している家だったり、不動産が複数ありそれぞれに形態が違うもの、株式なんかにしても銘柄がいろいろあったりすると遺言書でそれぞれ指定しても、財産の受ける側の思惑が交錯することがあります。
