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こんなケースは相続人になりますか? 5

 【再婚した配偶者と連れ子】
 被相続人と再婚した配偶者は当然相続人となります。前のお話の逆のような感じになりますが、その連れ子は相続人となりません。相続人の資格を得るには、被相続人と養子縁組をしておく必要がありました。連れ子は再婚する前の父親の相続権はあります。ただ再婚した後にできた子供(弟妹)と遺産分割協議するときには、あなたは関係ないからみたいなことをいわれたら ショックですね。