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こんなケースは相続人になりますか? 4

 【離婚した元配偶者と子供】
 ここはちょっと重要です。離婚割合も増えていますので抑えておいていただきたいところ。
 被相続人と離婚した元配偶者には、相続権はありません。その関係性は、離婚協議の際に切れていますので赤の他人ということになります。しかし婚姻時に生まれていた子供に関しては、たとえ離婚してその後再婚し新たに実子が生まれていたとしてもその子供には相続権が存在します。30年一度も会ったこともない、どこに住んでるのかも分からないといった子供がいた場合も同じです。