ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

こんなケースは相続人になりますか? 1

誰が相続人になるかというのは、いざ相続が発生するとまず気になるところです。そのあたり民法でもきっちり定められています。やっぱり揉めやすいところなんですね。
【胎児】
 相続開始の時にまだ生まれていない胎児も相続人としての権利を持ちます。ただしあくまで生まれたものと見なすという事ですので、死産となってしまった場合にはその権利を失います。