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相続について  5 相続範囲と代襲相続

 代襲相続という言葉があります。これは相続人となる子が相続開始の時にすでになくなっていた場合や特殊な理由で相続人になれない場合、その子ども(孫)が親に変わって相続します。つまり他の順位の法定相続人に移らないという事ですね。その孫が無くなっていればその下ひ孫・・・と下に際限なく続いていきます。第三順位の兄弟姉妹も甥姪までは代襲相続しますが、そこまでのみという制約があります。