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遺産分割で揉めたら 調停を利用しましょう。 3

 法律上は遺産分割調停を行わずに審判もできますが、多くの場合は裁判所の職権で調停に手続きに付される場合が多いようです。相続人間では揉めていた事柄も調停委員という第三者が入ることで、冷静になることもできると思いますし、費用もそれほど掛かりませんのでおススメです。ただし弁護士をお互いたててという事になりますとその費用は少なくないように思います。