ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

相続手続に必要な戸籍の集め方、読み方講座 11

 また現行戸籍では養子縁組や認知を行った場合、養子・認知された子供はその人の戸籍に入籍するわけではなく、養子縁組、認知をした人の戸籍事項欄に記載されるだけです。この一文を見逃してしまうだけで相続人を見失うことになってしまいます。
 様式の問題だけではなく、古い戸籍に関しては手書き筆書きのものが存在し、正直読み取れないものが存在します。また明らかに誤記のあるものも有ったりします。このあたりも見間違い、見落としを誘発する原因となっています。