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わかりやすい相続① 遺産の分け方

 葬儀もおわり、急ぎの手続き(保険、年金など)も終わり、ほっとする間もなく、なくなった方の遺産を分割・相続しないといけないとなります。
 遺言がある場合とない場合でまず分かれます。 
 
 遺言がある場合はその内容に従って分割が行われます。
 相続人全員で反対すれば、遺言があっても相続人間で遺産分割協議をするということも可能ですが、法律にのっとった遺言書があるなら 基本的には優先されるという強制力を持ちます。