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三種類の遺言② 自筆証書遺言 デメリット

そこで自筆証書遺言でのデメリットですが、①無効になる可能性がある。②隠蔽・破棄・変造される、または紛失の可能性がある。③発見されない可能性がある。④検認の必要がある。といったところです。①の向こうに関しては曖昧な文言をつかったり、正確に書式に従わなかったり。せっかく作った遺言が無効になっては残念ですよね。遺言は、実現されて初めて意味があるものですので。②と③と④については遺言書保管制度を利用することで回避が可能になっています。従来の方法では、遺産分割がすっかり終わってから、タンスの引き出しの奥から遺言書が出てきたなんてことがあったらしいです。