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相続開始直後の手続きについて 8

 遺言書が発見されたら封がしてあるか確認してください。封がしてある場合は勝手にあけることは出来ません。封印のある遺言書は、相続人またはその代理人の立会のもと家庭裁判所開封・検認を受けなければならないと法律で定まっています。
 検認は、偽造・変造を防ぐために家庭裁判所が遺言書の現況を確認する手続きですので内容等の確認はされません。勝手に開封した場合も遺言書が無効になったりするわけではありませんが、過料の支払い処分を受けます。破棄したり隠滅したような場合は相続資格を失うことにもなりかねません。