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遺言で寄付をする場合 3 注意点

 寄付するにあたっての注意点は、まず相手先に寄付をうけることができるのかの確認です。
 多くの団体では、金銭のみの受付です。不動産をそのまま寄付として受け付けるところは少ないと思われます。また親族間で紛争がありそうとかその寄付には遺留分侵害額請求が発生しそうという場合は受け付けてくれない場合があります。
 団体としては、裁判上の争いまでして寄付を受けたくないというのが本音のようです。時間とコストをかけて、またあらぬ風評被害をうけないとも限りませんので、そういった寄付は避けようとします。
 以上のところを踏まえ、寄付をご検討ください。