ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

遺言で寄付をする場合 2 相手先

 寄付の相手先としては、
◎自分が住んでいたり出身である地域の自治体(市区町村、都道府県)
◎自分がお世話になっていた団体(病院や介護施設)、趣味の団体な
◎出身学校(大学や高校)
◎自分が信じる宗教団体、お寺や神社
◎社会貢献団体 ユニセフ赤十字など ペットの愛護団体
などがあります。自由に選ぶことが可能で、配分を決め複数の団体におくることも可能です。