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相続土地国庫帰属制度 7 申請することができる人

 この制度をつかえる人ですが、誰でもというわけではありません。「相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地を取得した者」と定義されています。つまり他の人から買ったけどいらなくなったような土地だったりすると無理なわけですよね。
 またその所有が共有だったような場合は全員で申請しなければなりません。ただしその共有の場合は、そのうちの一人でも相続された人であれば申請が可能という事です。
 この制度について代理申請ができるのが、弁護士、司法書士行政書士の3士業とされておりますので、煩雑な手続きを任せたいという方がいらっしゃれば一度ご検討ください。