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トラブルなく相続を進めていきましょう 3

 まず最初に確認すべきことは、なんでしょう? それは遺言書の確認です。本人や周りが言っていたとしたら、まず探しましょう。家の中、公証役場、法務局、貸金庫、中には知り合いの弁護士に預けてあるなんてことも有り得ます。
 遺言書の有無によって相続手続の流れが大きく変わります。遺産分割協議を行ってしまい、あとから遺言書が出てきた場合でも原則として遺言書が優先されます。ちなみに自筆の遺言書は検認という家庭裁判所の確認の後でないと封を開けたりできませんのご注意ください。(法務局の保管制度を使っていた場合はいりません)