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トラブルなく相続を進めていきましょう 4

 遺言書が無いと確認されたら、遺産分割協議を行なうための準備を始めていきます。法律で決められたひとが相続人となりますので、それを確定させる裏付け資料がまず必要になります。この裏付け資料となるのが戸籍です。必要なのは亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などです。