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自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 2

 しかし いざやるとなると細かい制限があったり、本人が法務局へ行って手続きをしないといけなかったり、また手続き上1時間ぐらい空き時間ができたりと法務局のふれこみほどは簡単では無い要素もいろいろ有ります。
 専門家の士業の先生としては、そんな面倒なことをするより公正証書で公証人をまきこんで作成したほうが、知識が無くても安心できるし楽だし報酬も上がるし。。。ということで「基本私は公正証書をお勧めしていますっ!」なんてことを言ったりします。