ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

再婚と相続と遺言 2 ステップファミリー

このステップファミリーですが、亡くなったのがお父さんではなく兄弟の誰かで、子どもなしのおひとり様だったりすると、兄弟間に相続が発生します。この場合、片親共通の兄弟は、両親共通兄弟の相続分の二分の一になります。
 このあたり配分を平等にしたい場合、誰かに集中させたい場合は遺言書でそのように記載する必要があります。