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よく誤解されている 回答 遺言紛失 2

 いくら探しても見つからない場合は、新しく作るのが賢明です。結果的に出てこなかった、相続時に遺言書が無かったといったほうが問題です。
 基本的には、新しく作られた遺言書が優先されますが、内容がかぶっていたり、そうじゃなかったりすることでトラブルが発生する可能性もあります。新しく作る遺言書の冒頭に、この遺言書より先に作ったものはすべて無効とする等の1文を入れておけば大丈夫です。