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遺産分割  介護をしてきたんです わたし の話 5 家庭裁判所の見解

 それでは具体的になんなら認めてくれるの?という事ですが。
 ①寄与行為が親族としての通常期待される以上であること
 ②介護に専念していたこと(仕事の傍らに通って介護なんて言うのは認められません、病院 施設に入所していた期間は寄与なしとなります。
 ③介護を相当期間継続したこと(少なくとも1年)
 ④報酬等を受け取っていないこと
 ⑤これらの主張の裏付けとなる証拠資料を提出できること。

となります。家庭裁判所で公に寄与分を認めてもらうという事はかなり大変そうです。