寄与分というと三分の一だった自分の相続割合が二分の一にアップするというものではありません。
寄与分は、
プロのヘルパーにお願いしたら支払うはずだった金額をもとに、A子さんが介護に費やした時間を掛けて寄与分の金額を算出します。プロのヘルパーとはいえ時間給で、実労働時間を限定されてしまうとなかなか思ったような金額の積み上げにはなりません。
今回の場合だと、三分の一ずつにすると家を売らないといけない、介護に頑張ってきたので、貯金もできていない、といったことをB子、C子にしっかり理解してもらい了承をえるという方法しかないように思います。
もし事前準備ができていたらというお話に続きます。