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相続のための戸籍 どんなのがある? ②

 ②は除籍といいます。
 これは現在進行形で生きている人が一人も登載されていない、現役ではない戸籍になります。
 かつて登録されていた人が、結婚によって戸籍から出て行ったり、死亡されたりしたため、現在その戸籍に生存している人が誰もいなくなった、自然と役目を終えた戸籍になります。
 これは戸籍簿から除かれて、除籍簿として役所に保管されています。
 ちなみに「抜け殻になった戸籍」と表現する人もいるようです。