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相続放棄の悲劇⑤

 本来は、母、息子だけが法定相続人だったものが、息子が相続放棄することで、
 母(配偶者) 相続割合4分の3

 父親の兄弟姉妹 相続割合4分の1
  A(仲の悪かった叔父 65歳)
  B(長女 60歳)
  C1、C2、C3(亡くなったCの子供 甥姪) 
  D1、D2、D3(亡くなったDの子供 甥姪)
と一気に9人の相続人で遺産分割協議をしないといけないことになります。人が増えれば増えるほど、またややこしい人が一人いるだけでも協議は複雑になります。みんなが集まる日時の調整だけでも一苦労です。