死後事務委任は、話し合いによって自由に定めることができます。
葬儀 の手配、医療費、施設の未払債務の弁済等始め次のような事務があります。
参考例をあげると
①親戚や知人、関係者等への死亡の連絡
②役所への死亡届の提出、戸籍関係手続き
③火葬許可、埋葬許可の申請
④事業者の場合の廃業届提出手続き ⑤納骨や永代供養等に関する事務
⑥通夜、納骨、告別式に関する事務(具体的な場所、式等)
⑦健康保険や年金の資格抹消申請
⑧病院や介護施設、老人ホーム等の退所や未払債務の弁済
⑨遺品税理、家財道具や生活用品の処分などに関する事務
⑩家賃や公共料金などの解約と清算 ⑪住民税や固定資産税の清算
⑫相続財産管理人の選任申立手続 ⑬財産管理人や任意後見人への連絡や引き継ぎ
⑭遺品整理(家財道具や生活用品の処分) ⑮ペットがいる場合の引取り先の手配
⑯私用パソコン内のデータ抹消
⑰フェイスブックなどSNS等の投稿アカウントの消去、解約手続
⑱以上の各業務に関する費用の支払
死後事務委任の内容 様々ありますね。この内容はそのまま遺族が行わなければいけないことともイコールになるお話です。残された方の負担もそれだけ多いということになります。配偶者や親族がいる場合であっても、事務の一部でも軽減できるように配慮しておくことは必要なのかもしれません。