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2024-04-01から1ヶ月間の記事一覧

不動産登記について学びましょう。 12

そもそも登記は必ずしないといけないもの?という疑問がわく方もいるかもしれません。結論的には、必ずしも登記はする必要はありません。なぜなら売り買いというだけなら、登記をしなくても契約書をかわす、なんなら口約束だけでも成立してしまうからです。 …

不動産登記について学びましょう。 11

権利を有する人に変更があった場合(AさんからBさんへ家を売却といった場合)土地 家自体に変更はありませんので、この場合所有権の「移転」登記ということになります。 「変更」というのは、例えばすでに設定されている抵当権の登記について、その利息を4%…

不動産登記について学びましょう。 10

登記情報として、認められる権利をいかに列記します。所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、(根)抵当権、賃借権、採石権です。 登記といってもいろいろ種類があります。保存・設定・移転・変更・処分の制限又は消滅、といったものがあげられ…

不動産登記について学びましょう。 9

登記の対象となる不動産ですが、では不動産ってそもそも何というお話です。 民法上 不動産には以下のような定義があります。民法86条 土地及びその定着物は、不動産とする。不動産以外のものは動産とする。 つまり民法では、土地とそこに定着しているもの…

不動産登記について学びましょう。 8

登記簿は、法務局に取りに行く、郵送で取りよせるなどの方法が在ります。事前にインターネットを利用しオンライン申請などをおこなっておくとスムースに受け取ることが可能です。 不動産登記情報だけならインターネットで即座にとることができ、費用も安いで…

不動産登記について学びましょう。 7

この登記簿は、費用を支払えばだれもが取得することができます。ここが厳重に管理されている戸籍との大きな違いです。 不動産登記については第三者に示すことでその権利を明確にするという使命がありますのでこのようになっています。(第三者対抗要件と言っ…

不動産登記について学びましょう。 6

不動産登記では、登記簿謄本、登記事項証明書といった言葉が出てきます。謄本というのは、戸籍でもありますが原本 全部の写しという事ですね。正確にいうと権限ある公務員が写しをとって認証したものとなります。この紙で管理されていたもののことを登記簿謄…

不動産登記について学びましょう。 5

甲区には所有権に関する事項(所有権の保存、移転、変更などの登記や、所有権に対する差押、仮差押等の処分の制限の登記など)が記録され、乙区には、所有権以外の権利に関する事項(抵当権や地上権等の設定、これらの権利の移転、変更、差押、仮差押等の処…

不動産登記について学びましょう。 4

権利部は不動産の権利に関する記録が記載されます。対象となっている不動産が誰のものか(所有者)、また不動産が担保として差し入れられている場合はその権利関係(権利者など)が記録されています。 権利部はさらに甲区と乙区に分かれます。

不動産登記について学びましょう。 3

登記簿(登記情報)をお手元にお持ちの方もいらっしゃるかと思います。 不動産の登記記録には、不動産の物理的現況と権利関係が記録され、前者が記録されている部分を「表題部」、後者が記録されている部分を「権利部」とよんでいます。 表題部は、不動産の…

不動産登記について学びましょう。 2

相続が発生し名義変更などで不動産登記をする場合、その不動産を管轄する法務局・地方法務局、若しくはこれらの支局または出張などで行います。 一般的には登記所なんていったりすることもあります。 登記記録というのは、その不動産がどういったものか、内…

不動産登記について学びましょう。 1

不動産登記の義務化がいよいよ令和6年 4月1日から始まりました。不動産登記については、司法書士さんの専業分野ですが、登記簿のこと、登記手続きについて知っておくことは多くの方にとっても重要です。 私たち相続・遺言を専門とする行政書士にとっても…

未成年後見人 9

繰り返しになりますが、未成年後見人は、未成年者の身上監護と財産管理を行います。この身上監護については高齢者のものとは違い、生活環境や教育の部分など 親としての権利・義務の代行になります。 対して高齢者の場合は、ご本人の代行ですから意味合いは…

未成年後見人 8

遺言書の場合は家庭裁判所が関与しないので、遺言者の方で監督人として別の人をつける場合もあるようです。そこまで親代わりとなってもらう信頼があるかどうかですが、財産がある場合はその利用に不正が無いか確認するためにも監督人は必要になってくるかも…

未成年後見人 7

もう一つは、②遺言書で指定する方法です。遺言書の方は比較的簡単で、遺言で指定された人が未成年後見人に就任し、遺言者の死亡後10日以内に、未成年者の本籍地を管轄する市区町村役場に届け出ることが必要です。 必要な書類も以下のような役所の届出書と有…

未成年後見人 6

なお、申立ての際には未成年後見人の候補者を記載することができますが、必ずしもこの候補者が選任されるとは限りません。これは法定後見と同じですね。家庭裁判所の判断で、候補者以外の者が選任される可能性があります。 また、仮に候補者が未成年後見人と…

未成年後見人 5

作成する書類としては、未成年後見人選任申立書申立事情説明書親族関係図財産目録相続財産目録収入予定表未成年後見人候補者事情説明書 などです。 弁護士・司法書士など士業の協力も必要になるかと思います。

未成年後見人 4

家庭裁判所で選任してもらう場合は、次のような流れになります。ステップ1:必要書類の収集と作成をするステップ2:家庭裁判所に申立てをするステップ3:戸籍への掲載 必要書類というのもなかなか多いです。取り寄せる書類としては、未成年者の戸籍謄本未成…

未成年後見人 3

未成年後見人の選任には2通りあります。 ひとつは①家庭裁判所で選任してもらう方法。これは家庭裁判所が、次の状況などを総合的に考慮して、未成年後見人を選任することとされています。【未成年については次の次項】年齢心身の状態生活と財産の状況【未成年…

未成年後見人 2

そもそも未成年者というのは、父母の親権のもと 生活環境の整備や教育を受けたり、財産管理といった庇護を受けます。しかし親権者である親が死亡や行方不明などになってしまうとそういった庇護が受けられなくなりますので、そのかわりをする後見人というもの…

未成年後見人 1

遺言でも指定できる未成年後見人についてのお話になります。未成年後見制度というのは、親権者が死亡した場合、親権者の不在となった未成年者を法律的に保護し支えるという制度になります。具体的には、親の代わりをするという事になりますので、未成年者の…

家族信託を検討するにあたって  3

インターネット上には間違った情報や古い情報が点在しています。それらをもとにしてこういったお話を家族会議で進めていくと間違った方向へどんどん進んでいってしまいます。書籍に関しては最新のもの、そして専門家への相談を怠らないように進めていきまし…

家族信託を検討するにあたって  2

まずは現状を分析し、取りうる施策をできるだけ挙げてみて、そのメリットデメリットを検討してよりよいプランをつくっていくことになります。ここで親族一同集める際にできればというかお勧めするのが専門家の同席です。いろいろ検討するにあたって法務上 税…

家族信託を検討するにあたって  1

家族信託というものを検討するにあたって必要なことは、親族の理解と合意です。これがないと必ずあとで揉めることになります。委託者である父親からの提案、受託者である子からの提案に関わらずです。 親の老後を支える仕組み、円満円滑な資産承継を実現する…

家族信託の費用 5 参考-2 相続争い費用

これは少しおまけで、家族信託や遺言、遺産分割などで親族で揉めた場合、弁護士に依頼することになると思います。これは原則他の士業には出来ないですし、本人訴訟ではハードルが高いからです。 弁護士費用としては着手金として最低数十万円、成功報酬は獲得…

家族信託の費用 4 参考-1 後見費用

ちなみに後見業務の報酬についても参考までに。法定後見・任意後見とも 家族が後見人になる場合は後見監督人がつきます。月額1万円~2万円(年間で12~24万円)の報酬支払が発生します。 専門職が後見人になる場合月額2万円~6万円(年間24万円~72万円) …

家族信託の費用 3 

家族信託の費用は、初期費用が多くかかります。その後は家族である受託者の管理で進めますので特に費用は掛かりません。 ざっくりと家族信託費用の内訳を見てみますと、①専門職のコンサルティング費用 ②公証役場の手数料③司法書士の登記手続き費用 ④登録免許…

家族信託の費用 2

報酬が異常に安い専門家には要注意です。これは仕事の欲しい個人士業にありがちです。 簡単に作るだけならなんの知識もなく書籍やネットにころがっている雛形に当てはめればそれらしいものがすぐできます。ただそれでは将来のリスクや依頼者が本来望むことの…

家族信託の費用 1

家族信託契約作成業務は、お客様の事情を精査して最適なプランを他の手段もあわせてご提案させていただくことです。なので正直なところしっかりしたご提案をさせて頂くためには、いろいろな調査確認、契約内容の精緻な組み立て、登記・税務など士業間の連携…

家族信託の専門家とは? 3

よく話をきいてくれて、質問に的確に答えてくれる。まずはここだと思います。家族信託についてはメリットデメリットハッキリあります。また遺言や任意後見 死後事務委任など終活関連の準備の種類も多くあります。そのあたりの説明がしっかりできない専門家は…