2024-03-07 法定相続分 ちょっとややこしい 1 相続 ランキング投票ボタン 良かったらぽちっとお願いします 遺言・終活・エンディングノートランキング いざ直面するとちょっとややこしく感じる法定相続分についてご説明します。事例: 被相続人(亡くなった方)に子供が二人(A B)います。配偶者はすでに死亡しています。子供のうち Aには子どもC(孫)がいます。このCは被相続人の養子となっています。子供Aは、被相続人が亡くなる前に死亡しています。 この場合 Cの相続割合はどうなるでしょうか?