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法定相続分 ちょっとややこしい 2

 孫Cは、養子として3分の1の相続権があります。また実子であるAの相続分3分の1も代襲相続することになります。つまり合計で3分の2の相続権を持つという事になります。
 養子であり代襲相続人でありというところが少し複雑ですよね。法定相続人の数は3人になり、相続税の控除から考えても有利になったりと、終活を考えるにあたって養子を検討にされるかたもいるみたいです。