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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

自筆証書遺言ってなに? ざっくりと。

①遺言の内容となる全文②日付③氏名のすべてを自署 つまり自分で書かないといけない。そして押印も必要。最近の法改正で財産目録は自署でなくてよいとなりました。こまごまと財産目録まで、自筆となるとめまいがしそうですね。間違えたら間違えたで消しゴムで消すというわけにはいかないですから。訂正の仕方という遺言書のお作法が存在します。つまりはパソコンや代書による作成はできないということになります。