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公正証書遺言ってなに? ざっくりと。

公証人と証人二人、それに遺言者という4者で遺言をつくるというイメージでしょうか。遺言者が公証人に遺言の内容を口で伝え、公証人はそれを筆記し、証人二人と遺言者に読み聞かせる。間違いがなければ 遺言者・証人がそれぞれ署名をしてハンコを押す、という感じでできあがります。