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秘密証書遺言とはなに?ざっくりと。

遺言者が遺言を書き、署名し押印、それを封して閉じるところにまた押印。あとは公証人と証人2名がその遺言が確かにその遺言者によるものであるよ ということを確認し、署名押印するということになります。公証人と証人2人以上に遺言書の「存在」の証明をしてもらい、公証人、証人、相続人含め、本人以外内容を見ることができないので、遺言内容を「秘密」にすることができる遺言書の形式です。