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高齢化と相続の問題 5

 身元の特定の他に相続手続を難しくしているのが認知症の問題です。認知症の発症は、60代から増え始めて85歳以上では4人に一人は認知症ともいわれています。重度の認知症になってしまうと遺産分割協議には参加できません。また重度でなかったとしても認知症の診断が下されていた相続人が参加して遺産分割協議書を作成した場合 後になって関係者から無効だといわれる危険性もあります。