では
実際に遺言書を預けるための申請の流れを見ていくこととします。
問題のない遺言書が完成したとして・・・・
①保管の申請をする遺言書保管所を決定します。
遺言書が保管できるのは
◎遺言者の住所地◎遺言者の本籍地◎遺言者が所有する不動産の所在地 のいずれかを管轄する遺言保管所になります。ただし追加で保管の申請をする場合は、最初に保管の申請をした遺言保管所に対してのみすることができます。
では
実際に遺言書を預けるための申請の流れを見ていくこととします。
問題のない遺言書が完成したとして・・・・
①保管の申請をする遺言書保管所を決定します。
遺言書が保管できるのは
◎遺言者の住所地◎遺言者の本籍地◎遺言者が所有する不動産の所在地 のいずれかを管轄する遺言保管所になります。ただし追加で保管の申請をする場合は、最初に保管の申請をした遺言保管所に対してのみすることができます。