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令和5~6年の制度改正 おさらい  3 相続手続

 土地の所有権を放棄できる?という制度が始まりました。「相続土地国庫帰属制度」といいます。これは相続した不動産の所有権を法務局に申請して国に引き取ってもらうというものです。
 そのためには審査手数料や10年分の土地管理費用というものが必要です。
 また条件として、建物がのっていない更地、担保がついていない、土壌汚染がない、隣りとの境がはっきりしていて揉めていない、といった条件があります。国としてはややこしい土地は引き取りませんよという事ですね。