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戸籍法の改正 令和6年3月1日より運用が開始されます。 5

 またこれは今後の対応になるようですが、児童扶養手当認定手続などにおいても、マイナンバーと紐づけされた親子関係、婚礼関係等の情報が確認できることから、戸籍証明等の添付自体が不要になるそうです。ただ運用時期はまだ未定らしいので、随時案内があるようです。
 なんでもかんでも戸籍謄本を提出。。。という習慣はなくなりそうです。