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家族信託について 1

相談会などでも、家族信託について聞かれる機会も増えてきましたのでここでご説明していきたいと思います。
 信託というのは、もともと信託業法の免許を受けた信託銀行や信託会社しか業法としては認められてはいませんでした。しかし2007年に信託法が改正されて、一般の方でもその仕組みを利用できるようになりました。これを民亊信託といいます。この中で家族が中心となってその信託を行うことを家族信託と呼んでいます。
 家族信託は、財産管理対策、遺産分割対策において有用であると言われています。