ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

『相続が争族に!』 事例紹介2

 連絡内容は、「アニキの遺産相続の話なんだけど。。。」といった件でした。妻としては考えてもみなかったことなので驚きしかありませんでした。
 今回の事例の場合、相続人は、亡くなった夫の配収者である妻と夫の兄弟姉妹が相続人となります。
 法定相続割合でゆうと、
  配偶者 妻が3/4、姉が1/8、弟1/8となります。金銭に置き換えると3000万、500万、500万となります。