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配偶者居住権とはなんですか? 2

 では具体的にかつシンプルにその例を見ていきましょう。
遺産内容
 自宅 2000万円 預貯金 3000万円
父親がなくなり、相続人はその妻と子供一人。
この場合 法定相続分で分けるとすると、妻2500万、子ども2500万という割合になります。妻は今まで住んでいた自宅を手放したくないので、その家を相続します。するとのこり相続できるのは預貯金500万だけになってしまいます。子供には残り預貯金で2500万が相続分となります。いいよ全部お母さんがもらっときなよ なんてゆってくれれば何の問題もありません。(でもここで相続放棄なんてしちゃだめですよ、大きな災難に見舞われることもあります。それはまた別のお話で)しかし現実問題そうならず、揉めることも有るのです。