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死亡届について知ってみる 5 検視

 では 具体的にどんな時に検視が行われるのか
  ◎病院や主治医がいない状況での死(自宅など)である場合
  ◎事故や災害での死の場合  交通事故などがそうですね。
  ◎自殺、他殺
  ◎突然死など
 検視の場合、遺族や発見者なども事情聴取をされる場合があります。
つい最近伺った話ですが、息子さんを交通事故で亡くしたご両親がその事情聴取の対応を行ったということで、現場写真の確認などさぞお辛かっただろうと推察いたします。
 そして検視で事件性ありと判断されると司法解剖という事になります。この司法解剖について、遺族は拒否ができません。