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相続土地国庫帰属制度 5 負担金

 負担金は、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した、10年分の土地管理費相当額です。承認申請があった土地は、「宅地」「農地」「森林」「その他」の4種類に区分され、この区分に応じて納付が必要となる負担金が決定します。
 「宅地」「農地」「その他」の負担金額はまず原則として面積に関わらず20万円、一部の市街地にはそこに面積に応じて負担金がプラスされます。「森林」については面積に応じて算定されます。
 いろいろな要件をクリアして やっと土地を引き取ってもらうという場合でも一定の費用は掛かるという事ですね。