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豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

相続手続きについて ⑦ 生命保険金の受け取りには時効があります。

 生命保険金はいつまでも請求できるわけではなく、時効期間があります。一般的には3年と定められていますが、日本郵政グループのかんぽ生命保険は5年です。できるだけすみやかに請求の手続きをとりましょう。
 保険会社に連絡すれば、すぐに必要な書類等が送られてきますので、免責事項などに該当しない限り、生命保険はすんなり支払われます。
 必要書類例
◎保険証券◎受取人の戸籍謄本◎被保険者の住民票◎死亡保険金請求書◎受取人の印鑑証明書◎死亡診断書 など