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高齢化と相続の問題 3

 相続人を特定するためには戸籍を集めていくという作業になります。被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要というのは、ご存じの方もいらっしゃると思いますが、ご兄弟が亡くなれている場合も同じく出生から死亡までの戸籍を集め、代襲相続者を確定する必要があります。
 直系の戸籍は集めやすいのですが、個人情報保護の観点からご兄弟の戸籍は原則ご本人以外は取得できません。相続人が亡くなられている場合というのもなかなか一苦労です。