遺言書を撤回したい場合は、以下の手順で行うことができます。
撤回できるのは遺言者本人のみです。
撤回の予約を原本が保管されている遺言書保管所に行います。
(撤回には手数料はかかりませんが、最初に申請した金額も返却されるという事はありません。)
◎撤回書◎顔写真付き身分証明書をもって窓口へ。
念のため◎保管証も持っていきましょう。
遺言書を撤回したい場合は、以下の手順で行うことができます。
撤回できるのは遺言者本人のみです。
撤回の予約を原本が保管されている遺言書保管所に行います。
(撤回には手数料はかかりませんが、最初に申請した金額も返却されるという事はありません。)
◎撤回書◎顔写真付き身分証明書をもって窓口へ。
念のため◎保管証も持っていきましょう。