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自筆証書遺言書保管制度について詳しくご説明していきます 17 申請の流れ

遺言書を撤回したい場合は、以下の手順で行うことができます。

 撤回できるのは遺言者本人のみです。

 撤回の予約を原本が保管されている遺言書保管所に行います。
 (撤回には手数料はかかりませんが、最初に申請した金額も返却されるという事はありません。)

 ◎撤回書◎顔写真付き身分証明書をもって窓口へ。
   念のため◎保管証も持っていきましょう。