ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

戸籍にひそむ認知について? 2

 出生届を出し、出生の事実があれば母親と子供には親子関係が生じます。しかし父と子には親子関係はまだ生じません。父親が自分の子供であることを認め、役所に認知届けを出すことではじめて親子関係が成立し、扶養や相続を求めることをできるようになります。つまり「母親に認知する」といっただけでは、法的な効果は発生しません。
 役所に認知届けを提出すると、それは戸籍に記載されます。父親の方、子どものほうにも記載されますので、内緒にしていても戸籍を取得された段階でバレてしまいます。