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遺言書をなぜ作るのか? 2

 遺言書が無い場合、相続人が二人以上いる場合は遺産分割協議というものを行います。その相続人がなにをもらうのかを決める話し合いですね。法律上は、相続人や相続割合というものも定まっていますが、必ずしもそれに絶対従わなければいけないというものではありません。
 相続人の合意があれば、決めてしまってよいのです。だからこそ簡単に決まらないという側面があります。なにせお金であったり分けにくい不動産であったりするので、いろいろな感情や欲が絡むとこれ以上難しい話し合いは無いのかもしれません。