ママちゃり行政書士 遺言 相続専門でやっとります!

豊中の遺言 相続専門行政書士   お役にたてれば 幸いです。

葬儀後の手続きについて②

年金手続きは10日以内に行いましょう。
 🔶国民年金に加入 受給していた場合。
  年金ダイヤル 0570-05-1165へ電話し、ナビに従い、名前・基礎年金番号
  死亡日を伝え、年金支給をストップさせましょう。(遅れるとその後
  返金処理などが発生し面倒に)
   受給者は、自治体の年金事務所年金相談センターに以下の”死亡届”
  を提出し、受給停止手続きを行う。

   ◎年金証書◎死亡を証明する書類(死亡診断書のコピー)
   ◎印鑑(スタンプ印不可)
  障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金の場合も同様です。
  年金受給者が亡くなられた場合、死亡月分までの年金を「未支給年金」
  として請求できます。

 🔶厚生年金
  国民年金と同様に、亡くなられた方の年金の加入や納付状況、受け
  取っていた年金の種類、ご遺族の状況等により該当する手続きが
  異なります。事前に確認をお願いします。