年金手続きは10日以内に行いましょう。
🔶国民年金に加入 受給していた場合。
年金ダイヤル 0570-05-1165へ電話し、ナビに従い、名前・基礎年金番号・
死亡日を伝え、年金支給をストップさせましょう。(遅れるとその後
返金処理などが発生し面倒に)
受給者は、自治体の年金事務所、年金相談センターに以下の”死亡届”
を提出し、受給停止手続きを行う。
◎年金証書◎死亡を証明する書類(死亡診断書のコピー)
◎印鑑(スタンプ印不可)
障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金の場合も同様です。
年金受給者が亡くなられた場合、死亡月分までの年金を「未支給年金」
として請求できます。
🔶厚生年金
国民年金と同様に、亡くなられた方の年金の加入や納付状況、受け
取っていた年金の種類、ご遺族の状況等により該当する手続きが
異なります。事前に確認をお願いします。