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遺言 相続 もらう人が第三者の場合 3

 先に述べたような譲渡した相続分ですが、不動産のように複数の相続人が一緒に相続をする遺産であった場合、1ヶ月以内であれば共同相続人が相続分の譲受人に対価を支払うことで相続分を取り戻すことができます。その際に、相続分の譲受人の承諾は不要です。
 つまり譲受人が嫌だといっても取り戻すことが可能という制度です。しかし1カ月という期間、それ相応の代償金を考えるとそんなに利用しやすい制度とは思えないのも事実です。

 

遺言 相続 もらう人が第三者の場合 2

 では相続人の誰かが第三者に相続分を譲渡した場合はどうなるでしょう?
 相続人が相続人以外の人に相続分を譲渡した場合、その人は相続分の譲受人ということになり遺産分割協議に参加することができるようになります。相続分の譲渡は、他の相続人の承諾は不要なので自由に譲ることができます。


 ただ自由にされると相続人として困る場合も有ります。見ず知らずの人間が遺産分割協議に参加してきたり、共有部分の不動産を主張してきたりすると非常に厄介です。

 

遺言 相続 もらう人が第三者の場合 1

 遺産分割協議というのは、亡くなられた方が残した財産をどう分けるかというお話をすることです。相続手続をするにあたって、相続人がたった一人なんて言う場合を除いて行う必要がある親族会議みたいなものです。


 しかしこの協議に参加できるのは、法律で定められた相続人のみです。例えば父親が亡くなって、母親、子供が3人いる場合はこの4名が遺産分割協議参加者となります。子供に配偶者(妻)がいた場合も原則参加できません。



 

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 選ぶポイントとしては、まずその団体のネット上の評判。これは意図的に作られたものもある可能性があるのですべてうのみにせずに参考程度に。
 また一番気になるところは預けたお金がしっかり維持管理されるのかというところだと思います。その法人が倒産などになっては困ります。
 まずは設立からの年数、会員数など 後は営業マンの対応などもチェックしましょう。いろいろ質問した時に真摯に答えてくれる、対応してくれるなど、少なくとも最初の段階ですらいい加減だったとすると信用に値しないと考えても良いかと思います。

 

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 それでも無理なようなら民間の身元保証サービスというのを探してみましょう。今はかなりいろいろな団体が出ています。金額やプラン内容などは様々ですのでご自身の希望や状況、そして予算にあわせて選ばれると良いかと思います。
 身元保証だけではなく、見守りや死後事務(葬儀や契約の解除手続き)などが含まれたプランだと100万以上するものや月額の契約料などお安くないものも有ります。慎重に選ぶことが大切です。

 

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 また  最近では、成年後見人を立てていれば身元引受人や身元保証人は不要というケースも増えてきているようです。成年後見制度に対する認識が少しづつ深まってきているのかもしれません。(ちなみに 身元引受人や身元保証人自体が不要というところも1割程度あるようです)
 まずは、入居、入院の際には後見人がついているということを施設側に話してみるということからですね。