公正証書遺言は証人2人以上の立会いのもと、公証人に確認、まとめてもらい作成していきます。なので自筆証書遺言に比べると、労力がかからず遺言書の法的正確性も担保されます。公証人に支払う手数料など、お金がかかるというのが短所といえるかもしれません。
原本もきっちり保管されますし、家庭裁判所で確認してもらう「検認」という作業がないので、遺言書を使用した相続手続もスムースです。
自筆証書遺言とこの公正証書遺言が一般的に多く利用されている遺言の作成方式になります。
遺言とは なんなんですか!⑦
亡くなった方が遺言をしないで亡くなると、相続人の間で遺産分割協議が行われます。これが仲良く円滑に話が進んでいけばよいのですが、相続人が勝手な主張をして揉めるというのが往々にしてあります。亡くなった方がいることで安定していた(抑えの効いていた)家族間が変化していき、気づけば裁判所の審判にもつれて、長年の紛争に陥るということにもなりかねません。
このような事態を避けるためにも、遺言者が、親族間の実情にそって実質的に公平で遺留分にも配慮し、適切な付言を加えた遺言を作成することが必要です。
このような遺言があれば、遺された家族が背負う遺産相続の精神的な負担、手続き上の負担が大部分解消されることになります。
遺言とは なんなんですか!⑤ 目的
そもそも遺言の目的ってなんなんでしょう。
「遺言とは、自分の生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうため行う、遺言者の意思表示である。」ということです。
自分たちの財産なので、使うのか誰に残すのか原則自由に決めてよいということなんですね。ただ先祖や自分の親から受け継いだ財産がある場合は、もう少し複雑になってきます。
遺言とは なんなんですか!④ 付言?
法定外遺言事項として付言事項というものがあります。法的な強制力はありません。
付言に書くものとしては、遺言を書いた動機、心情、家業の発展・家族の幸福の祈念、家族、兄弟姉妹間の融和の依頼、葬式の方法などいろいろです。
『遺言をのこすねんけど、ちょっと差が出てもうてるねん、でもこんな理由があんねん。だからこれをきっかけに仲悪うならんようにしてな。良く考えた末のことやから、遺留分侵害とか 勘弁してや』てな感じのことを遺された家族に訴えるものかなと個人的には思っています。
最後に人のこころをすくえるか、未来に続く人間関係をつくっていけるのか。じつは非常に重要であり、綿密な文章構成と言葉選びを必要とする作業が、付言の作成です。
遺言とは なんなんですか!①
遺言とは、法律で定められた事項について、遺言者の死亡とともに一定の効果を発生させることを目的とする、遺言書が単独で、法律で定められた方式でする、相手方のない意思表示です。とものの本には書いてあります。これが定義とゆうことですが、うーん わかりにくい。
まぁ 解釈していくと
①遺言書の効力は、亡くなってからしか発生しない。
②契約なんかだと相手方の同意というものが必要になってくるのですが、遺言書にはいらない、一方的にあげるとゆう意思表示で成立します。
③法律で決められた事項のみが法律上有効で、それ以外は効果がない(無効というわけではないです)
④あと遺言の書き方にルールがあります。
相続放棄の悲劇③
そしてここからが今回のテーマの本題になります。
うかつに行ってしまうと思いもよらない落とし穴にはまってしまう相続放棄のお話です。
ある三人家族がいました。父70歳母65歳 子45歳の仲のよい家族です。父が今回お亡くなりになりました。
◎遺言書はありません。
◎相続財産は、不動産(家・土地)3000万、預貯金は1000万。
◎借金はおそらくありません。
◎祖父 祖母はいません
息子は少し法律に詳しい方でした。今後の母親の生活を考えれば、遺産はすべて母親に相続してもらったほうが良い。もし母親が亡くなった時には自分の相続分となるんだし。だから今回の自分の法定相続分は相続放棄というものをしておこう。と考えました。母親にもそのようにいい、さっさと相続放棄の手続きを済ませてしまいます。