法定遺言事項ですが、①相続に関すること②遺産の処分に関すること③身分に関すること④遺言執行に関することの4つに分類できます。
①については、相続人から除外するしたり、一定期間 遺産の分割を禁止したりするものです。
②遺産の分割を指定であったり寄付であったり。
③子供を認知したり、未成年の子供の後見人を指定すること。
④遺言執行者の指定など。
細かくは、民法に記載されていますが、遺言書に記載して効力があるものは、規定されているということになります。
遺言とは、法律で定められた事項について、遺言者の死亡とともに一定の効果を発生させることを目的とする、遺言書が単独で、法律で定められた方式でする、相手方のない意思表示です。とものの本には書いてあります。これが定義とゆうことですが、うーん わかりにくい。
まぁ 解釈していくと
①遺言書の効力は、亡くなってからしか発生しない。
②契約なんかだと相手方の同意というものが必要になってくるのですが、遺言書にはいらない、一方的にあげるとゆう意思表示で成立します。
③法律で決められた事項のみが法律上有効で、それ以外は効果がない(無効というわけではないです)
④あと遺言の書き方にルールがあります。