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遺言とは なんなんですか!③

 法定遺言事項ですが、①相続に関すること②遺産の処分に関すること③身分に関すること④遺言執行に関することの4つに分類できます。
 ①については、相続人から除外するしたり、一定期間 遺産の分割を禁止したりするものです。
 ②遺産の分割を指定であったり寄付であったり。
 ③子供を認知したり、未成年の子供の後見人を指定すること。
 ④遺言執行者の指定など。

細かくは、民法に記載されていますが、遺言書に記載して効力があるものは、規定されているということになります。

 

遺言とは なんなんですか!②

 あげるという意思表示で成り立つと述べましたが、実際のところは相手側に受け取り拒否される場合もあったりするので、実務上は事前確認などで相手側の意思をつかんどいたほうがいいですね。
 民法で定められた遺言事項を法定遺言事項といいます。遺言は一方的におこなわれるとしましたが、これを無条件に認めてしまうと、混乱が生じますし、そもそも法的効力も持つ、影響力の大きいものですので、その縛りとして遺言で設定できるものは限定されています。



 

遺言とは なんなんですか!①

 遺言とは、法律で定められた事項について、遺言者の死亡とともに一定の効果を発生させることを目的とする、遺言書が単独で、法律で定められた方式でする、相手方のない意思表示です。とものの本には書いてあります。これが定義とゆうことですが、うーん わかりにくい。
 まぁ 解釈していくと
①遺言書の効力は、亡くなってからしか発生しない。
②契約なんかだと相手方の同意というものが必要になってくるのですが、遺言書にはいらない、一方的にあげるとゆう意思表示で成立します。
③法律で決められた事項のみが法律上有効で、それ以外は効果がない(無効というわけではないです)
④あと遺言の書き方にルールがあります。

 

相続放棄の悲劇⑥

 そして遺産分割の内容ですが、兄弟姉妹には、4分の1の権利がありますので、1000万もっていかれることになってしまいます。今住んでいる家をそのまま維持するとしたら、生活費に充てようと思っていた預貯金の1000万がなくなることになります。
 このようなことを避けるためには、遺言書できっちり母(配偶者)への相続を示しておくか、母、子で遺産分割協議をおこなっておくべきだったということになります。
 一つ選択を間違えるだけで、後々大きな後悔を生んでしまうこともありますので、十分にご注意ください。

 

相続放棄の悲劇⑤

 本来は、母、息子だけが法定相続人だったものが、息子が相続放棄することで、
 母(配偶者) 相続割合4分の3

 父親の兄弟姉妹 相続割合4分の1
  A(仲の悪かった叔父 65歳)
  B(長女 60歳)
  C1、C2、C3(亡くなったCの子供 甥姪) 
  D1、D2、D3(亡くなったDの子供 甥姪)
と一気に9人の相続人で遺産分割協議をしないといけないことになります。人が増えれば増えるほど、またややこしい人が一人いるだけでも協議は複雑になります。みんなが集まる日時の調整だけでも一苦労です。 

 

相続放棄の悲劇④

 相続放棄をしてしばらくたったある日、父親の兄弟のうち仲の悪かった一人が、遺産をよこせとやってきます。驚いた息子が調べてみると以下のことが判明します。
 息子が相続放棄をしたために、相続の優先順位が変わり、父親の兄弟が法定相続人となってしまったのです。そして父親には5人の兄弟がおり、内二人はすでに亡くなっています。そしてその二人には、それぞれ 3人の子供がいたのです。