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相続放棄の悲劇③

 そしてここからが今回のテーマの本題になります。
 うかつに行ってしまうと思いもよらない落とし穴にはまってしまう相続放棄のお話です。
 ある三人家族がいました。父70歳母65歳 子45歳の仲のよい家族です。父が今回お亡くなりになりました。
 ◎遺言書はありません。
 ◎相続財産は、不動産(家・土地)3000万、預貯金は1000万。
 ◎借金はおそらくありません。
 ◎祖父 祖母はいません

 息子は少し法律に詳しい方でした。今後の母親の生活を考えれば、遺産はすべて母親に相続してもらったほうが良い。もし母親が亡くなった時には自分の相続分となるんだし。だから今回の自分の法定相続分相続放棄というものをしておこう。と考えました。母親にもそのようにいい、さっさと相続放棄の手続きを済ませてしまいます。

 

相続放棄の悲劇②

 この相続放棄は、自分が相続人であると知った時から3カ月以内に手続きをしなければなりません。(原則ですが)
 手続き自体は難しくないので、少し調べて、家庭裁判所なんかで聞けば比較的簡単に行えます。ただしこの申し出はいったん出してしまうと撤回ができません。なので慎重にする必要があります。プラスの財産、マイナスの財産すべて受け取れません。また少しでも何かを相続してしまうと、単純承認と見なされ、相続放棄はできなくなります。
 借金取りの督促状なんかも、葬儀が終わって4カ月ぐらいたってからぼちぼち来はじめるのをみると、この相続放棄が出せるタイミングが終了するのを待ち構えているような気がします。

 

相続放棄の悲劇①

 相続放棄というものがあることについては、ご存じの方もいらっしゃると思います。亡くなった方と付き合いがなかったり、折り合いが悪かったりして遺産を受け取りたくない、または その方に借金がどれだけあるかわからない、といった場合、相続放棄という手続きをすれば、初めから相続人でなかったという扱いになり、相続人という立場から外れることになります。
 これは非常に強い力を持ちますので、もし故人の債権者(借金取り)が、親の借金を払ってくれときてもこの証明書(相続放棄受理証明書)を示せばピタリと止まります。

 

死後事務委任契約の内容 ⑫

 あと必要な解約作業としては、
 ◎電気・ガス・水道などの公共サービス
 ◎固定電話、携帯電話、インターネット契約
  新聞、クレジット契約などなど 
 会社勤務をされていた場合は、退職の手続きなんてゆうのもあります。

後は、行政機関の手続きになります。
国民健康保険証、介護保険証、障害手帳などの返却
マイナンバーカード、パスポート、印鑑登録証などの返却
公的年金の受給停止手続
◎固定資産税、住民税等の納付
所得税の準確定申告など

 

死後事務委任契約の内容 ⑪

 物件の引渡しのために必ず必要なのが、居宅内の遺品撤去になります。死後事務委任の場合は、遺品整理業者に荷物の量、状況などを確認してもらい、見積もりを行なったうえで、後日実作業にかかってもらいます。
 通常は、遺された遺族でされることもあるかもわかりませんが、けっこう大変な作業です。貴重品や重要書類などは廃棄しないように注意が必要ですし、一人暮らしの住居でもすぐトラック満載ぐらいの量になってしまいます。

 

死後事務委任契約の内容 ⑩

 葬儀・火葬が完了したら、いよいよ各種契約の解約などの手続きを進めていくことになります。
 亡くなった方が賃貸住宅に居住していた場合は、賃貸借契約を解除し、大家さんや不動産管理会社に明け渡します。最速でもむこう1カ月間の家賃は必要になります。なのでその期間中に荷物の搬出、処分含めて進めていきましょう。
 賃貸借契約に付随する火災保険や保証会社との契約などの解約もあります。